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 www.hf.rim.or.jp/~hikari33 更新日 2018/09/25

施工体制台帳の整備と施工体系図の作成

■施工体制台帳の整備と施工体系図は、総合施工計画書作成要件の中で必ず指定されるのでよく理解しておく必要がある。

(1)施工体制台帳の整備

□発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者で当該建設工事を施工するために総額4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の下請契約を締結したものは、建設工事の適正な施工を確保するため、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに、建設工事の目的物を引き渡すまで備え置かなければならない。(法第24条の7第1項、規則第14条の2、規則第14条の7)
□公共工事では、発注者から直接建設工事を請負った建設業者(特定・一般にかかわらず)は、下請契約を締結するすべての工事において、施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに、建設工事の目的物を引き渡すまで備え置かなければならない。(入契法第15条第1項バ以下、施工体制台帳作成義務のある建設業者を「作成建設業者」という。)
施工体制台帳に関しては、さらに以下の規定が定められている。
 @ 当該建設工事に携わるすべての下請負人は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、作成建設業者に対して、再下請負通知書を提出しなければならない。(法第24条の7第2項、規則第14条の4)
 A 作成建設業者は、発注者から請求があったときは、施工体制台帳をその発注者の閲覧に供しなければならない。(法第24条の7第3項)
   公共工事では、作成建設業者は、施工体制台帳の写しを発注者に提出しなければならない。(入契法第15条第2項)また、発注者から施工体制が施工体制台帳の記載と合致しているかどうかの点検を求められたときはこれを受けることを拒んではならない。(入契法第15条第3項)
 B 作成建設業者は、遅滞なく、下請負人に対し、再下請負を行う場合は施工体制台帳作成工事である旨を通知(作成建設業者の商号又は名称、再下請負通知を行わなければならない旨及び提出場所を記載)するとともに掲示しなければならない。(規則第14条の3)
 C 下請負人は、再下請負人に対し、再下請負を行う場合は、施工体制台帳作成工事である旨の通知をしなければならない。(規則第14条の4)
 D 作成建設業者は、上記施工体制台帳の必要部分を帳簿に添付し、工事完了後、5年間保存しなければなら、ない。(規則第28条第1項)

(2)施工体系図の作成

□施工体制台帳の作成建設業者は、施工体系図を作成しなければならない。施工体系図の作成目的は、@下請業者も含めた全ての工事関係者が建設工事の施工体制を把握する必要があること、A建設工事の施工に対する責任と工事現場における役割分担を明確にすること、B技術者の適正な配置を徹底すること、等である。
□作成建設業者は、当該建設工事に係るすべての建設業を営む者の名、技術者名等を記載し工事現場における施工の分担関係を明示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。(法第24条の7第4項)
□公共工事においては、施工体系図を工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。(入契法第15条第1項)
また、作成建設業者は、目的物の引渡しをした時から施工体系図を10年間保存しなければならない。(規則第28条第2項)

(3)帳簿及び営業に関する図書の保存

□建設業者は、営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書を保存しなければならないこととされている。(法第40条の3)(規則第26条、第28条)

(4)工事現場への標識の掲示

□「建設業法」による許可を受けた適正な業者によって建設工事の施工がなされていることを対外的に明らかにすること、多数の建設業者が同時に施工に携わるため、安全施工、災害防止等の責任が曖昧になりがちであるという建設工事の実態に鑑み、対外的に建設工事の責任主体を明確にすること等を目的として、建設工事を請け負った全ての建設業者は、建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければならないとされている。(法第40条)
□工事現場に掲げる標識には、建設業許可に関する事項のほか、監理技術者等の氏名、専任の有無、資格名、資格者証交付番号等を記載することとされている。(規則第25条第1項、第2項)建設業者は、この様式の標識を掲示することにより、監理技術者等の資格を明確にするとともに、資格者証の交付を受けている者が配置されていること等を明らかにする必要がある。




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